ホットペッパービューティーの掲載を、もうやめると決めた。気になるのは「途中でやめたら、違約金はいくら取られるのか」「いつまでに言えば、払う額がいちばん少なくて済むのか」だと思います。
この記事では、その「お金と期限」の話だけに絞って書きます。やめるかどうかをまだ迷っている方や、やめた後に残るもの全体を知りたい方は、先に親記事の「ホットペッパービューティーの掲載をやめる前に」を読んでください。
先に答えを書いておきます。
※ 内容は2026年10月7日に、リクルートの「HOT PEPPER Beautyヘア/HOT PEPPER Beautyキレイ利用約款」(2026年9月14日適用の版)で確認したものです。手続きの前に、ご自身の契約書と担当の営業さんにも必ず確かめてください。
約款に書いてあること:「違約金」ではなく「支払いは残る」

「違約金」と聞くと、やめた罰として決まった額を払うものを思い浮かべるかもしれません。でも、ホットペッパービューティーの利用約款を読むと、そういう名前の決まりは出てきません。
書かれているのは、次の2つです。この2つを合わせると、「途中でやめたい」ときに何が起きるかが見えてきます。
お店の側からは、途中で契約を解除できない
約款の第23条第3項には、お店の側からは契約を解除できない、という趣旨の決まりがあります。ここでいう事業者は、掲載しているお店のことです。
つまり「今月でやめます」と伝えても、契約期間の途中なら、それだけで契約が終わるわけではありません。やめられるのは、基本的に契約の切れ目です。
途中で終わっても、払う義務は残る。払った分も戻らない
第4条第3項には、どんな理由であっても、契約期間の途中で契約が終わったり、サービスが止まったりした場合でも、お店は掲載費などを払う義務を負う、という趣旨の決まりがあります。リクルートが精算のためのお金を請求する場合があることと、すでに受け取ったお金は返さないことも、同じ項に書かれています。
ネットで「違約金」と呼ばれているのは、約款の上ではこの「残りの期間の掲載費」にあたると考えられます。ただ、お店ごとの契約書に別の取り決めがあることもあるので、手元の契約書もあわせて確かめてください。決まった罰金があるのではなく、契約した期間の分は払う、という仕組みです。
自分の場合はいくらになるか:確かめる3つのこと
金額は契約ごとに違うので、この記事で「いくらです」とは言えません。ネットの記事で見かける「数十万円」といった数字も、お店ごとの契約によって変わるので、そのまま自分に当てはまるとは限りません。かわりに、自分の金額を出すために確かめることを3つに絞りました。
この3つが分かれば、目安は「今の月額 × 最後に払う月までの月数」です。たとえば、残りが3か月なら掲載費3か月分、というように考えます。ネット予約で来たお客さんの利用金額に応じて払う利用料(約款では「共通ネット予約利用料」)は月ごとに変わるので、ここでは掲載費とは分けて考えてください。オプションの掲載や精算のためのお金が別に加わる場合もあるので、最終的な額は担当の営業さんに確かめてください。
担当の営業さんには、次のように聞くと話が早く進みます。
- 「今の契約で、最後に掲載費を払うのは何月分ですか」
- 「今月中に申し出た場合と、来月に申し出た場合で、払う額はどう変わりますか」
- 「解約の申し出は、どんな書面を、どこに送ればいいですか」
聞いた内容は、日付と相手の名前と一緒にメモしておきましょう。あとで「言った・言わない」にならないためです。
払う額を増やさないために:自動継続プランは「1日に届くか」で1か月変わる
| 書面がリクルートに届いた日 | 解約になる日 |
|---|---|
| 12月1日まで | 12月31日 |
| 12月2日 | 翌年1月31日(1か月先になる) |
1日が土日や休みにあたる月は、締め切りが前の月の最後の営業日に早まります。たとえば2026年11月は1日が日曜日なので、11月末でやめたいなら、10月30日(金)までに届いている必要があります。
郵送で出すなら、前の月の中旬には、届いた日が記録に残る方法(簡易書留など)で投函しておくと安心です。期間の決まった契約の場合は、満了のどれくらい前に申し出ればいいかが約款に書かれていないので、上の質問で担当の営業さんに必ず確かめてください。
こんなときの費用はどうなる?
閉店・廃業するとき
約款には、お店が事業をやめたときなどに、リクルートの側から契約を解除できる、という決まりがあります(第23条第1項)。そして、この形で終わる場合でも、掲載費などを払う義務は残ると書かれています(第4条第3項)。この形で解除された場合は、残りの支払いをすぐに済ませる決まりもあります(第23条第2項)。実際にいくら精算するかはお店ごとの契約によるので、閉店が決まったら早めに担当の営業さんに相談してください。
掲載料金などの条件が変わり、それに同意しないとき
約款の第19条では、約款が変わるときは内容がサイトやSALON BOARDに表示され、同意しないお店は適用日までに書面で知らせる決まりになっています。その場合、契約は新しい約款が適用される日の前日で終わります。この形で契約が終わる場合も、掲載費などを払う義務は残ると約款に書かれています(第4条第3項)。実際にいくら払うことになるかは、書面を出す前に担当の営業さんに確かめてください。値上げの話そのものは、別の記事で書く予定です。
すでに払った掲載費は戻る?
戻りません。先に書いたとおり、第4条第3項に、すでに受け取ったお金は返さないと書かれています。前払いしている分がある場合も、その分は戻ってこない前提で考えておきましょう。
まとめ:払う額は「月額」と「最後の月」で決まる
- 約款に「違約金」という名前の決まりは見当たらない。かわりに、途中で終わっても掲載費などを払う義務は残る(第4条第3項)
- お店の側からは、契約の途中で解除できない(第23条第3項)
- 金額の目安は「今の月額 × 最後に払う月までの月数」。契約書と担当の営業さんで確かめる
- 自動継続プランは、毎月1日までに書面が届けばその月末で解約。1日でも遅れると1か月分増える(第24条)
- 閉店で解除されたときや、条件変更に同意せず終わるときも、約款上は支払い義務が残る(第4条第3項)。実際の精算額は担当に確認する
やめた後に残るもの(掲載ページ、予約や顧客の記録)や、いきなり全部やめずに切り替える順番は、親記事にまとめています。
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