ホットペッパービューティーは、毎月の掲載料とは別に、ネット予約が入るたびにお金がかかると聞いた。それは何%なのか。何の金額にかかるのか。予約したのに来なかったお客さんの分も払うのか。
この記事では、その「予約ごとにかかるお金」の話だけに絞って書きます。毎月の掲載料のことは「ホットペッパービューティーの掲載料はいくら?」に、やめる時期や、やめた後に残るものも含めた全体の話は、親記事の「ホットペッパービューティーの掲載をやめる前に」にまとめています。
先に答えを書いておきます。
※ 内容は2026年10月16日に、リクルートの「HOT PEPPER Beautyヘア/HOT PEPPER Beautyキレイ利用約款」(2026年9月14日適用の版)と、ホットペッパービューティーの公式のお知らせで確認したものです。お店ごとの契約で違う部分もあるので、自分のお店の分は契約書と担当の営業さんで確かめてください。
予約1件ごとにかかる、2つのお金
ネットの記事では「予約手数料は2%」「3%」などと、ひとまとめに書かれていることが多いです。でも、利用約款を読むと、予約ごとにかかるお金は2つに分かれています。1つずつ見ていきます。
1つ目:共通ネット予約利用料(利用金額の1%)
利用約款の第4条第2項では、お客さんがホットペッパービューティーから予約して来店したとき、お店は利用金額の1%を「共通ネット予約利用料」として払う、と決められています。
この「利用金額」には、決まった選び方があります。
ポイントを使って払ったお客さんでも、使ったポイントの分は金額に足して数えます。「ポイントで払われた分は利用料がかからない」わけではない、ということです。
2つ目:お客さんに付くポイントの分(ポイント原資)
もう1つは、予約したお客さんに付くポイントのもとになるお金です。約款では「ポイント原資」と呼ばれていて、1%の利用料とは別にお店が負担する、と書かれています(第4条第1項)。中身は、別の「ポイントプログラム利用約款」で決まる、という形です。
お客さん側に付くポイントの率は、公式のお知らせで確かめられます。2026年1月29日以降の予約から、ポイントの基本の加算率は2%から1%に変わりました。計算のもとは、1つ目と同じ「予約したときの金額」と「当日に払われた金額」の低いほうを、税抜きにした金額です。
ただ、お客さんに付くポイントの率と、お店が負担する率が同じかどうかは、公開されている資料では確かめられませんでした。ポイントプログラム利用約款の本文も、公開されている場所を見つけられませんでした。ネットの記事の「予約手数料2%」は、1%の利用料とポイントの分を合わせた数字かもしれませんが、出典が示されておらず、率が変わる前の記事も多いので、そのまま当てにしないほうが安全です。自分のお店がいくら払っているかは、請求の明細と担当の営業さんで確かめてください。
電話や店頭で受けた予約はどうなる?
この1%の決まりは、お客さんがホットペッパービューティーを通して予約した場合についてのものです。
ただし、利用約款の第5条第3項では、ホットペッパービューティーで見つけたお客さんを外の予約先へ誘うことや、利用料を小さくするために操作することが禁止されています。掲載ページやメッセージで「電話で予約してください」と誘うのは避けてください。2回目からの予約を自分で受けたいときは、店頭での声かけや、お会計のときにお渡しするカード、お店のSNSで案内しましょう。
来なかった予約は、6日以内に直す
利用料は、毎月1日から末日までの分をSALON BOARDのデータでまとめて計算し、翌月6日に確定する決まりです。つまり、元になるのはSALON BOARDの記録そのものです。記録が実際とずれていれば、ずれたまま請求の金額になります。
おすすめは、閉店後の締めの作業に「今日来なかった予約、メニューが変わった予約を直す」を入れてしまうことです。6日あると思うと、つい後回しになります。その日のうちに直す習慣にしておけば、期限を気にする必要がなくなります。スタッフが予約を受けているお店なら、誰が直すのかも決めておきましょう。
なお、約款の第5条第2項では、確かめなかったり操作を間違えたりして、お客さんから請求や苦情が来た場合は、お店が自分で対応することになっています。直すときは、実際にあったとおりに直してください。
1か月分まとめて見ると、びっくりする
僕は居酒屋の店長をしていたころ、ホットペッパーグルメ(飲食店向け)に掲載していました。ビューティーとは料金の仕組みが違いますが、ネット予約が入るたびにお金がかかるところは同じです。
1件ごとに見ると、小さな金額です。でも、予約の多い繁忙期に1か月分をまとめて見ると、ちょっとびっくりする金額になっていました。
予約ごとのお金は、お客さんが増えるほど増えます。お客さんが来ているのはうれしいことなので、そのときは気にならないのですが、月に1回は数字で見ておくのがおすすめです。
月に1回、見ておく2つのこと
2つ目の「集客にかかったお金と売上を比べる」やり方は、掲載料の記事の「払い続けるか決める:店長時代、毎月出していた数字」で、僕が実際に出していた計算をそのまま書いています。
3月と9月の請求は、いつもより多く見えることがある
利用約款の第5条第5項には、1か月の利用料とポイントの分の合計が、リクルートの決めた金額に届かないときは、翌月以降に回せる(最長6か月)という決まりがあります。そして、3月と9月は、届いていなくても、それまで回してきた分がまとめて請求されます。
予約の少ないお店だと、3月や9月の請求が、普段より多く見えることがあります。1か月分の金額ではなく、何か月分かがまとまっている可能性があるので、驚く前に明細の対象の月を確かめてください。
まとめ:予約ごとのお金は「2つに分けて、6日以内に直す」
- ネット予約で来たお客さんごとに、利用金額の1%の「共通ネット予約利用料」と、それとは別にポイントの分の負担がかかる(約款第4条)
- 1%のもとは「予約したときの金額」と「当日に払われた金額(使ったポイントを含む)」の低いほう
- お客さんに付くポイントの基本の率は、2026年1月29日以降の予約から1%。お店の負担率は公開資料では確かめられないので、明細と担当の営業さんで確かめる
- 来なかった予約・メニューが変わった予約・お店の都合で取り消した予約は、6日以内にSALON BOARDで直す。過ぎると確定して直せない(約款第5条)
- 月に1回、明細と予約を見比べ、掲載料と合わせて「集客にかかったお金」として見る。3月と9月は、まとめて請求されることがある
月額の掲載料のこと、やめると決めたときの期限や、やめた後に残るものは、次の記事にまとめています。
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